法定で規定された健康診断のうち、就職や転職の時の入社前に受けるのが雇入時健康診断です。 この雇用時健康診断は、毎年1回の受診が義務付けられている定期健康診断と何か違いはあるのでしょうか。そこで今回は、“雇入時健康診断”についてお伝えします。
入社前の健康診断(雇入時健康診断)とは?
雇入時健康診断とは、従業員が入社する前に受診が義務付けられている健康診断で、雇入時健康診断とも呼ばれます。これは法で定められた健康診断のひとつです。入社前の健康診断の義務は労働安全衛生法にも明文化されており、法的根拠があります。労働安全衛生法には、事業者は労働者に対して健康診断を行う義務があることが定められています。
雇入時健康診断の対象について
雇入時健康診断の対象は次のいずれかに該当する者と規定されています。(平成19年の行政通達)
- 期間の定めのない契約により使用
- 1年以上使用される予定
- 更新により1年以上使用されている
- 所定労働時間数が通常の労働者の4分の3以上(正社員でなく、パートやアルバイトも対象)
雇入時健康診断の必須とされる検査項目について
労働安全衛生規則の第43条には、雇入時健康診断で行うべき項目の規定が定められており、次の11の項目すべての項目を行う必要があります。
□既往歴と健康に影響を及ぼす経歴など業務歴の調査
□自覚症状や他覚症状があるかどうか
□身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
□胸部エックス線検査
□血圧の測定
□血色素量や赤血球数など貧血の検査
□AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPなど肝機能検査
□LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪(トリグリセライド)など血中糖質検査
□血糖検査
□尿検査
□心電図検査
雇入時健康診断と定期健康診断との違いについて
定期健康診断と雇入時健康診断との違いは次のようになります。
・「胸部エックス線検査」の取り扱い…雇入時健康診断では胸部エックス線検査のみですが、定期健康診断ではさらに喀痰検査が追加されます。
・雇入時健康診断ではすべての検査項目の実施が必須条件ですが、定期健康診断では検査項目の一部が医師の判断により省略可能です。
雇入時健康診断の注意点について
・事業者に健康診断を実施する義務を法律で規定しているということは事業者が負担すべきものであるという通達(当時の労働省より)があるため、企業が雇入時健康診断にかかる費用を負担するのが一般的です。
・従業員が雇入時に健康診断を拒否しても、罰則は法律では規定はされていませんが、事業所の懲戒処分の対象になる場合があります。
・採用の可否に雇入時の健康診断の結果を考慮することはできません。ただしバス、タクシー、トラックなどのドライバーのように健康上の確認が欠かせない職種の場合にはその限りではありません。
